万代総合歯科診療所 ビデオコラム 「歯科における医療費控除のポイントについて」
歯科における医療費控除のポイントについて
歯科における医療費控除のポイントについて解説しています。
他の医療機関の費用と合わせて申請が可能なこと、医療機関までの交通費も対象になる可能性があること、 美容目的の歯科医療は対象外であること、 歯科医院では個別の医療費控除のための計算はできないこと、以上4点を解説致します。
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医療費控除制度の4つのポイント
医療費控除制度という制度をご存知でしょうか? 今回は医療費控除制度について、4つほどポイントを紹介させていただきたいと思います。1.他の医療機関の費用と合算可能
医療費控除を申請するというような過程において、歯科医療が1番費用がかかったから申請するというのではなく、簡単に言うとざっと10万円を越えていれば大丈夫です。 例えば 内科の先生、眼科の先生に一回ずつ行った場合、その領収書が残っていれば、それらも合わせて申請をして構わないということになっています。2.交通費も対象にできる可能性がある
交通費も医療費控除の中に組み合わせて申請できる場合があります。 領収書等の証明書類があれば、実費に相当するものの申請ができるので、バスもしくはタクシー等の公共交通機関を使ってその医院に行かれた時の費用 これも併せて申請して良いと考えられます。 ただこれはあくまでも実費ですので、わざわざのタクシーの最高級車を使って行ったとか ということになってしまうとそれは認められません。3.美容目的の歯科医療に関しては医療費控除の対象外
ここで注意していただきたいのは、例えば虫歯治療のために詰め物した、その詰め物や被せ物の 材料がセラミックだったなら問題はありません。 本来の目的がその虫歯処置だからです。 例えば何ら歯自体に問題はないのに形が気に入らないとか、色が気に入らないというような理由で美容目的でセラミックに置き換えたというような場合には、通らないことがあります。4.歯科医院では医療費控除の還付額は計算できない
「私はいくら還付されるのか?」という質問をいただくことがありますが、 我々医療人は、医療費控除という制度があるので領収書はちゃんと保管しておいてくださいという案内だけさせていただいています。 計算する場合、年収や、扶養家族、生命保険の加入状況など、いろいろな細かい条件を加味した計算式によって算出します。 そのため、税理士の先生に確認いただくのが確実です。-まとめ- 歯科における医療費控除のポイント
1.他の医療機関の費用と合算可能2.交通費も対象にできる可能性がある
3.美容目的の歯科医療に関しては医療費控除の対象外
4.歯科医院では医療費控除の還付額は計算できない
今回は『歯科における医療費控除のポイントについて』というテーマで以上4点について解説をさせていただきました。
※ 以下も、ご参考になさってください。